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外来従業員の本市城鎮職工基本養老保険加入に関する若干問題の通知

 

上海市人力資源社会保障局(仮訳:上海霓索人力資源服務有限公司)
                            滬人社養発(2009)22号
                                         

市政府各委、弁、局、各(株式)集団公司、企業(集団)公司、市社会保険事業基金決算管理中心、各区、県人力資源社会保障局、各区、県社会保険事業管理中心、各使用者:

市政府の同意を経て、下記にて外来従業人員の本市城鎮職工基本養老保険加入に関する若干問題の通知する:

一、本市城鎮基本養老保険参加範囲に属する使用者と労働関係を締結する外省市城鎮戸籍を有し、年齢が45歳以下の従業員は本市の城鎮職工基本養老保険に加入しなければならない。

 

二、本市城鎮基本養老保険参加範囲に属する使用者と労働関係を締結する外省市非城鎮戸籍で、年齢が45歳以下の従業員が次の条件のひとつに合致する場合、本市の城鎮職工基本養老保険に加入することができる。
1.職業技術職称を有する場合。
2.技師、高級技師国家職業資格証書を有する場合。

 

三、本通知の第一条、第二条の規定に基づき、本市の城鎮職工基本養老保険に参加する場合、同時に本市の城鎮職工基本医療保険、労災保険、生育保険、失業保険に加入しなければならない。

 

四、本市の城鎮職工基金養老保険、医療保険、労災保険、生育保険、失業保険の支払い基数と比率及び享受する待遇は本市の現行規定に基づき実施する。

 

五、本通知は2009年7月1日より執行する。

上海市人力資源社会保障局
2009年6月12日

以上