労働契約法実施条例
中華人民共和国労働契約法実施条例 (仮訳 上海霓索人力資源服務有限公司)
2008年09月18日公布
第1章 総則
第1条
≪中華人民共和国労働契約法≫(以下、労働契約法と略称。)の実施徹底のため、本条例を制定する。
第2条
各級人民政府と県級以上の人民政府の労働行政等の関連部門及び労働組合等の組織は措置を講じ、労働契約法の実施徹底を進め、調和ある労働関係を促進しなければならない。
第3条
合法的に設立された会計士事務所、弁護士事務所等の共同組織と基金会は労働契約法に規定する使用者に属する。
第2章 労働契約の締結
第4条
労働契約法に規定する使用者が設立した支機構とは合法的に営業許可証或いは登記証書を取得している場合で、使用者として労働者と労働契約を締結することができる。合法的に営業許可証或いは登記証書を取得していない場合、使用者の委託を受け労働者と労働契約を締結することができる。
第5条
労働者使用の日から1ヶ月以内で、使用者の書面による通知を経た後、労働者が使用者と書面による労働契約を締結しない場合、使用者は書面により労働者に労働関係の終止を通知しなければならず、労働者に対し経済補償を支払う必要はない。但し、法に基づき労働者に対し実働時間の労働報酬を支払わなければならない。
第6条
労働者使用の日から1ヶ月を越え、満1年以内に労働者と書面による労働契約を締結していない場合、労働契約法第82条の規定に基づき、労働者に対し毎月2倍の給与を支給し、また労働契約を補足締結しなければならない。労働者が使用者と書面による労働契約を締結しない場合、使用者は書面により労働者に労働関係の終止を通知しなければならず、労働契約法第47条の規定に基づき経済補償を支払わなければならない。
前項に規定する使用者の労働者に対する2倍の給与の支払いの起算時間は労働者使用の日から満1ヶ月の翌日とし、締切り時間は書面による労働契約を補足締結した前日とする。
第7条
使用者が労働者使用の日から満1年、労働者と書面による労働契約を締結していない場合、労働者使用の日から満1ヶ月の翌日から満1年の前日まで、労働契約法第82条の規定に基づき、労働者に対し毎月2倍の給与を支払わなければならず、労働者使用の日から満1年の当日に労働者と無固定期限労働契約を締結したものと見なし、即時、労働者と書面による労働契約を補足締結しなければならない。
第8条
労働契約法第7条に規定する従業員名簿には、労働者の氏名、性別、身分証明書番号、戸籍住所及び現在住所、連絡方式、労働者使用方式、労働者使用開始時間、労働契約期限等の内容を記載しなければならない。
第9条
労働契約法第14条第2項に規定する連続勤務満10年の開始時間は、使用者の労働者使用の日から計算しなければならず、労働契約法施行前の勤務期間が含まれるものとする。
第10条
労働者が非本人理由により、元の使用者から新たな使用者に配置される場合、労働者の元の使用者での勤務期間を新たな使用者での勤務期間に合算するものとする。元の使用者が既に労働者に対し経済補償を支払っている場合で、新たな使用者が法に基づき解除、終止した労働契約の経済補償支払い勤務年数を算出する場合、労働者の元の使用者での勤務年数は算入しないものとする。
第11条
労働者と使用者が協議一致した場合を除き、労働者が労働契約法第14条第2項の規定に基づき、無固定期限労働契約の締結を要求した場合、使用者は当該労働者と無固定期限労働契約を締結しなければならない。労働契約の内容に対しては、双方が合法、公平、平等自主、協議一致、誠実、信用の原則に基づいた協議により確定しなければならない。協議一致に至らない内容に対しては、労働契約法第18条の規定に基づき実施するものとする。
第12条
地方各級人民政府及び県級以上の地方人民政府関連部門が就業困難な人員の就業のために提供し、職場手当、社会保険手当を与える公益性職場については、その労働契約に労働契約法の無固定期限労働契約及び経済補償の支払いに関連する規定を適用しない。
第13条
使用者と労働者は労働契約法第44条に規定する労働契約終止の事由がある場合を除き、その他の労働契約終止条件を約定してはならない。
第14条
労働契約履行地と使用者の登録地が一致しない場合、労働者の最低賃金基準、労働保護、労働条件、職業危害保護、当該地区前年度労働者平均賃金基準等に関連する事項について、労働契約履行地の関連規定に基づき実施するものとする。使用者の登録地の関連基準が労働契約履行地の関連基準を上回る場合で、使用者と労働者が使用者の登録地の関連規定に基づき実施する約定がある場合は、その約定に従うものとする。
第15条
労働者の試用期間における賃金は当該使用者の同一職位の最低賃金の80%或いは労働契約に約定する賃金の80%を下回ってはならず、また、使用者所在地の最低賃金基準を下回ってはならない。
第16条
労働契約法第22条第2項に規定する教育訓練費用とは、使用者が労働者の専門技術の教育訓練のために実施し、支払い領収証のある教育訓練費用で、教育訓練期間の旅費交通費及び教育訓練により発生し当該労働者に出費したその他の直接費用をいう。
第17条
労働契約は満了したが、使用者と労働者が労働契約法第22条で規定する約定の服務期間に至っていない場合、労働契約は服務期間満了まで延期しなければならない。双方に他の約定がある場合は、その約定に従うものとする。
第3章 労働契約の解除と終止
第18条
下記いずれかの事由がある場合、労働契約法に規定する条件、手続きに基づき、労働者は使用者との固定期限労働契約、無固定期限労働契約或いは一定の業務任務の完了をもって期間とする労働契約を解除することができる。
(1)労働者と使用者が協議一致した場合
(2)労働者が30日前までに書面形式により使用者に通知した場合
(3)労働者が試用期間内において3日前までに使用者に通知した場合
(4)使用者が労働契約の約定に基づき労働保護或いは労働条件を提供しない場合
(5)使用者が適時に労働報酬の満額を支払わない場合
(6)使用者が法に基づき社会保険費用を納めない場合
(7)使用者の規則制度が法律、法規の規定に違反し、労働者の権益に損害を
与えた場合
(8)使用者が詐欺、脅迫の手段により、或いは相手方の危難に乗じ、労働者に
その真実の意思に背いた状況で労働契約を締結或いは変更させた場合
(9)使用者が労働契約において自己の法定責任を免除し、或いは労働者の権利を
排除した場合
(10)使用者が法律、行政法規の強制規定に違反している場合
(11)使用者が暴力、威嚇或いは人身の自由を不法に制限する手段をもって労働者に
労働を強要した場合
(12)使用者が規則に違反する指示、或いは危険を冒す作業を強要し、労働者の
人身の安全に危害を及ぼした場合
(13)法律、行政法規が規定する労働者が労働契約を解除することのできる
その他の事由
第19条
下記いずれかの事由がある場合、使用者は労働契約法に規定する条件、手続きに基づき、労働者との固定期限労働契約、無固定期限労働契約或いは一定の業務任務の完了をもって期間とする労働契約を解除することができる。
(1) 使用者と労働者が協議一致した場合
(2) 労働者が試用期間において採用条件に適合しないことが証明された場合
(3)労働者が使用者の規則制度に重大に違反した場合
(4)労働者が職責を重大に失当し、私利を図り、使用者に重大な損害を
もたらした場合
(5)労働者が同時の他の使用者と労働関係を確立し、当該使用者の業務任務の完了に
重大な影響をもたらし、或いは使用者の指摘を経ても是正を拒絶する場合
(6)労働者が詐欺、脅迫の手段により、或いは相手方の危難に乗じ、使用者に
その真実の意思に背いた状況で労働契約を締結或いは変更させた場合
(7)労働者が法に基づき刑事責任を追及された場合
(8)労働者が病を患い、或いは業務外の原因により負傷した場合において、所定の
医療期間満了後、元の業務に従事することができず、使用者が別途手配した
業務にも従事できない場合
(9)労働者が職場に不適格であり、教育訓練又は職務の変更にもかかわらず、
職務に不適確な場合
(10)労働契約締結の際、締結の条件とされていた客観的事情に重大な変化が
発生し、労働契約の履行が不可能となり、使用者と労働者の協議を経ても、
労働契約の内容変更について合意が得られない場合
(11)使用者が企業破産法の規定により更生する場合
(12)使用者の生産経営に重大な困難が発生した場合
(13)企業の生産転換、重大な技術革新或いは経営方式の調整により、労働契約を
履行することができなくなった場合
(14)その他労働契約締結時に根拠としていた客観的経済状況に重大な変化が発生
し、労働契約を履行することができなくなった場合
第20条
使用者が労働契約法第40条の規定に基づき、労働者に対し1ヶ月分の賃金を支払い、労働契約を解除する場合、当該支払い賃金は当該労働者の前月の賃金を基準に確定しなければならない。
第21条
労働者が法定の退職年齢に到達した場合、労働契約は終止となる。
第22条
一定の業務任務の完了をもって期間とする労働契約が、任務の完了により終止となる場合、使用者は労働契約法第47条の規定に基づき、労働者に対し経済補償を支払わなければならない。
第23条
使用者が法に基づき業務上の負傷を負った労働者の労働契約を終止する場合、労働契約法第47条の規定に基づき、経済補償を支払わなければならない。また、国家の業務上負傷保険の規定に基づき、一次的な業務上負傷医療補助金と業務上負傷障害者就業補助金を支払わなければならない。
第24条
使用者が発行する労働契約書の解除、終止証明には、労働契約期限、労働契約の解除或いは終止時間、職場職位、当該使用者での勤務期間を明記しなければならない。
第25条
使用者が労働契約法の規定に違反して労働契約を解除或いは終止し、労働契約法第87条の規定に基づき賠償金を支払う場合、経済補償は支払わないものとする。賠償金の計算期間は労働者使用の日から起算するものとする。
第26条
使用者と労働者が服務期間を約定し、労働者が労働契約法第38条の規定に基づき労働契約を解除する場合、服務期間の約定違反とはならず、使用者は労働者に違約金の支払いを要求してはならない。
下記いずれかの事由があり、使用者と労働者が服務期間を約定した労働契約を解除する場合、労働者は労働契約の約定に基づき使用者に対し違約金を支払わなければならない。
(1)労働者が使用者の規則制度に重大に違反した場合
(2)労働者が職責を重大に失当し、私利を図り、使用者に重大な損害を
もたらした場合
(3)労働者が同時に他の使用者と労働関係を確立し、当該使用者の業務任務の
完了に重大な影響をもたらし、或いは使用者の指摘を経ても是正を拒絶する場合
(4)労働者が詐欺、脅迫の手段により、又は相手方の危難に乗じ、使用者に
その真実の意思に背いた状況で労働契約を締結或いは変更させた場合
(5)労働者が法により刑事責任を追及された場合
第27条
労働契約法第47条に規定する経済補償の賃金月額は労働者が得るべき賃金に基づき計算するものとし、時間賃金或いは出来高賃金及び賞与、手当等の貨幣収入が含まれるものとする。労働者が労働契約を解除或いは終止する以前の12ヶ月の平均賃金が当該地域の最低賃金基準を下回る場合、当該地域の最低賃金基準に基づき計算する。労働者の勤務が12ヶ月に満たない場合、実際に勤務した月数で平均賃金を計算するものとする。
第4章 労務派遣特別規定
第28条
使用者或いはその所属する使用者が出資或いは共同で設立した労務派遣者が本使用者或いは所属使用者に労働者を派遣する場合、労働契約法第67条に規定する設立が許されない労務派遣者に属するものとする。
第29条
労務使用者は労働契約法第62条に規定する義務を履行し、被派遣労働者の合法権益を維持、保護しなければならない。
第30条
労務派遣者は非全日制労働者使用の形式で被派遣労働者を募集、採用してはならない。
第31条
労務派遣者或いは被派遣労働者が法に基づき労働契約を解除、終止する場合の経済補償は、労働契約法第46条、第47条の規定に基づき実施するものとする。
第32条
労務派遣者が違法に被派遣労働者の労働契約を解除或いは終止した場合、労働契約法第48条の規定に基づき実施するものとする。
第5章 法律責任
第33条
使用者が労働契約法の従業員名簿作成関連の規定に違反し、労働行政部門より期限付きの是正命令が出され、期限を過ぎても是正しなかった場合、労働行政部門より2000元以上2万元以下の罰金が処される。
第34条
使用者が労働契約法の規定に基づき労働者に対し毎月2倍の賃金を支払わなければならない、或いは労働者に対し支払うべき賠償金を支払っていない場合は、労働行政部門は使用者に支払いを命じなければならない。
第35条
使用者が労働契約法と本条例の労務派遣に関連する規定に違反した場合、労働行政部門とその他の関連主管部門より是正を命じる。事情が深刻な場合、被派遣労働者1名につき1000元以上5000元以下の基準で罰金を科す。被派遣労働者に損害が発生した場合、労務派遣者と使用者は連帯賠償責任を負う。
第6章 附則
第36条
労働契約法及び本条例に違反する行為に対する、苦情、通報は、県級以上の地方人民政府労働行政部門が≪労働保障監察条例≫の規定に基づき処理するものとする。
第37条
労働者と使用者に、労働契約の締結、履行、変更、解除或いは終止が原因で争議が発生した場合、≪中華人民共和国労働争議調解仲裁法≫の規定に基づき処理するものとする。
第38条
本条例は公布の日より施行する。